(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施工規制第19条別記様式14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状などを呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項または第24条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8)別に明示する条件を満たしてないとき。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造し若しくは改装する等その現状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)電気自動車又は充電機の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(1)残置物等が運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様)、貨幣、紙幣、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理されない場合には、回収した日から6か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者に引取りを催告します。そして、回収した日から6か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないとき当該残置物等は、所有者が所有権を放棄したものとみなし、当社が廃棄等の処分ができるものとします。
(2)法律によって所持が禁じられている鉄砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(3)上記(1)と(2)までのいずれにも該当しない残置物等については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取の申出がないとき当該残置物等の所有権を放棄するものとみなし、当社が廃棄等の処分ができ、所有者は、当社が廃棄等の処分をすることにつき何等の異議を述べないものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(1)対人補償 1名につき 無制限 (自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1事故につき 無制限 (免責金額10万円)
(3)人身傷害補償 1名につき 3,000万円まで(搭乗者補償を含む)
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
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